遺言作成サポート
年齢を重ねてくると、遺言について検討される方も多いのではないでしょうか?
当事務所では、自筆証書遺言、法務局の保管制度を利用した自筆証書遺言、および、公正証書遺言の作成サポートをしております。
遺言についての詳しい解説はこちらです。
任意後見契約書等の作成
遺言は、「遺言者が亡くなった後の財産の承継に関する、遺言者による一方的な意思表示」です。お葬式や遺骨の埋蔵のしかた、残されたペットをどうするかなど、財産以外のことに対する希望は叶えてくれません。また、もし仮に自分が認知症になったとして、それから亡くなるまでの生活に対する希望(QOLの維持)を叶えてくれるものでもありません。
認知症の問題については、「令和5年度版 厚生労働白書」316ページに、「我が国では、2025(令和7)年には高齢者の5人に1人、700万人が認知症になると見込まれており、認知症は、今や誰もが関わる可能性のある身近なものとなっている。」という記述があります。高齢者の実に20%が認知症になるとされていますので、筆者にとっても、認知症はもはや他人事ではありません。
それでは、このような問題にどのように備えれば良いのでしょうか?
一つの方法として、「任意後見契約に関する法律」で規律された「任意後見制度」(リンク先パンフレット7ページ以降参照)というものがあります。この制度は、認知症になったあとに、療養看護、財産管理に関する本人の代理権を行使できる人を、予め本人との契約によって決めておけるというものです。法定後見制度と比較すると、本人の家族や友人など、本人が希望する人に後見してもらえるというメリットがあります。
本人の判断力が不充分になったタイミングに、家庭裁判所に任意後見監督人選任の請求をし、任意後見監督人が選任されると、任意後見受任者の代理権が発効するというものです。
この任意後見契約などのライフエンディング支援業務の位置付けを図で示すと以下のようになります。

以下に、図の中でまだ説明していない事項について説明します。
③見守り契約: 任意後見受任者が本人と同居の家族以外の場合などに、電話や訪問などにより定期的に本人と連絡を取り、その生活や健康状態を把握し、任意後見開始のタイミングを計るという契約です。任意後見開始までに、本人と任意後見受任者との相性を見極めるという意味もあります。
④尊厳死宣言公正証書: 本人が望まない延命治療を拒否すること、逆に言えば望む死に方を公正証書で作成しておくことによって、認知症になった後でもご自身の希望を確実にするための文書です。
⑤財産管理等委任契約: 任意後見受任者が家族以外の場合など、認知症にならなくても体力の低下などにより金融機関に行くのが不自由になった場合に、特定の財産管理を任意後見受任者等に委任する契約です。
⑥死後事務委任契約: 本人が亡くなった後の相続以外の事務、つまり、葬儀や遺骨の埋蔵・収蔵、役所・病院・勤務先との手続き、税金・公的年金・公共料金・保険等に関する手続き、ペットの保護団体等への引き渡し、不動産や家財の処分、住居の明け渡しなどを、離れたところにいる家族、友人、知人、専門家などに委任する契約です。
必要に応じて上記の契約や文書を、単独または組み合わせてご検討されることをお勧めします。ご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせください。
身近に任意後見人を頼める方がいない場合、任意後見人の受任も承ります。
お客様ご自身のお考えと周囲の状況とによって、より良い選択肢は変わってくるかと思います。ご相談に応じて、契約書の組み合わせや内容について当事務所からご提案させて頂くこともできます。
相続のサポート
相続について以下に解説しておりますので、ご参考になさって下さい。
具体的には、以下のような業務を承っております。
- 被相続人の出生からお亡くなりになるまでの戸籍の収集。
- 相続関係図の作成、または、法定相続情報一覧図の作成と登記所への申請代行。
- 相続財産調査。財産目録作成。
- 相続財産(金融資産、自動車など)の名義変更・移管手続き代行。各相続人様への金融資産分配の代行。
その他、農地の相続届出、森林の所有者届出等、お客様のご希望に合わせてカスタム・メイドでサポートさせて頂きます。
但し、不動産登記と相続税の手続きに関しては、行政書士が取り扱うことができませんので、それぞれ信頼できる司法書士と税理士とをご紹介させて頂きます。
上記以外の関連業務についてもお気軽にご相談下さい。
対応可能エリア
きめ細かな対応をさせて頂くため、原則、対面で面談可能なエリアに限定させて頂きます。具体的なエリアは事務の内容により異なりますので、お話を伺った上で決めさせて頂きます。仮に当事務所が対応できない場合は、他の信頼できる行政書士をご紹介するなどして善処させて頂きます。
