遺言について
こんにちは。
前回の解説からだいぶ時間が経ってしまいました。今回は遺言について解説させて頂きます。
遺言は、遺言者によるその財産の相続に関する一方的な意思表示です。また、遺言者が亡くなってから初めて効力を生じますので、遺言者つまり被相続人の最後の意思表示とも言えます。
1.遺言を残すメリット
それでは、遺言を残すメリットは何でしょうか?私は、大きく分けて二つあると思います。
⑴ 遺言がある場合相続はその内容に従います。遺言でそれぞれの財産の承継者を指定することによって、相続人の相続財産調査と遺産分割協議の負担、および、相続人同士が争いになるリスクを減らすことができます。
⑵ 推定相続人以外の者に財産を取得させることができます(これを遺贈といいます)。
2.自筆証書遺言と公正証書遺言
遺言の方式は民法で定められていますが、現在一般的に検討されることの多い自筆証書遺言と公正証書遺言について以下に説明します。
⑴ 自筆証書遺言:遺言者本人が全文、日付、氏名を自筆で書き、押印して作成する遺言(財産目録はパソコンで作成可能。但し、その枚葉に署名押印が必要)。
→亡くなったあと家庭裁判所の検認手続きが必要。方式に不備があると無効になる可能性がある。
⑵ 自筆証書遺言(保管制度利用):自筆証書遺言を法務局で保管してもらう制度(参考:法務省のホームページ)。
→検認手続き不要。
⑶ 公正証書遺言:遺言者が、証人2人の立ち合いのもと、公証役場で遺言の内容を公証人に口授し、公証人が作成する遺言。
→最も確実に遺言を残すことができる。遺言者の遺言能力の有無について、後日の争訟の可能性が低い。検認手続きは不要。
それぞれのメリット、検認手続きの要否、デメリット、費用などについて、もう少し詳しく次の表にまとめてみました。

3.遺言を残した方が良いケース
私は、以下のようなケースでは遺言を残しておいた方が良いと考えます。
⑴ おひとりさま(親族と疎縁になった方を含む)で、推定相続人がいない、あるいは、推定相続人である親族と連絡がとれない。
⑵ 子がなく、配偶者にきょうだいとの遺産分割協議をさせたくない、または、きょうだいに相続させる必要がないと考えている。
⑶ 配偶者が前婚で設けた子と養親子関係を結んでいないが、その子にも相続させたい。
⑷ 慈善団体や医療研究機関等に財産の全部または一部を寄付(遺贈)したい。
⑸ 不動産や金融資産(の金額または割合)をそれぞれ指定して法定相続人に相続させたい。
上記のようなケースでは、推定相続人の有無、ご自身の財産の内容、そして、誰にそれらを承継して欲しいかを十分に検討の上、遺言の内容を決めていく必要があると考えます。
以上、遺言を残すメリット、自筆証書遺言と公正証書遺言の比較、遺言を残した方が良いケースについて簡単に解説させて頂きました。実際の遺言作成の詳細については割愛させて頂いております。
皆様のご参考になれば幸いです。何かご不明な点があれば問い合わせフォームからご質問下さい。
それではまた。gutes Leben!! 良き人生を!!
グーテス・レーベン行政書士事務所
行政書士 吉田 裕昭


