選ばれる理由

化学品を構成する化学物質については個別の法令による規制がありますので、物質の特定(法的に言えば事実認定)と横断的な法律の理解が欠かせません。
当事務所は、外資系化学メーカーに技術者として30年以上勤務した経験と、行政書士としての法的思考力とを活かして、化学品の組成情報を伺った上で、それぞれの法令で規制対象となる物質の特定を確実に行い、事業者様の化学品法規制遵守をサポート致します。

官公署に提出する書類、その他権利義務、または、事実証明に関する書類の作成は、法律で行政書士の独占業務と定められております。

当事務所は、次の3つの観点から、コンサルティングから許可申請や届け出書類の作成、および、申請・届出代行まで、ワンストップで事業者様をサポート致します。この点が、他のコンサルタントとは異なる強みです。

1.煩雑な物質ごとの化学品法規制への対応 ~コンサルティングから許可申請・届出まで包括的にサポート致します。

2.化学品の輸出入支援 ~輸出入事業者様が、化学品の組成について技術者のサポートを受けられない場合に、化学品の組成の事実認定に基づく、化審法その他国内法規の遵守はもとより、国連勧告への適合、安全保障貿易管理の保全、優遇関税率の適用をサポート致します。

3.化学品安全に関する支援 ~改正労安法施行により負担の増加した事業者様の、労働安全衛生の保全をサポート致します。

日本の化学品法規制の概要。物質ごとに横断的な規制で煩雑。
行政書士の国家資格を活かして、コンサルティングから、行政に対する許可申請・届出まで、ワンストップでサポート致します!!
化学品の輸出入支援~技術者のサポートを受けられずに貨物の中身について判断できない輸出入担当部門様や、商社・川下メーカー様をサポート致します。
化学品安全に関する支援~化学物質のリスクアセスメントや社内管理体制構築をサポート致します。

化学品の輸入サポート

  • 化学品の組成の事実認定に関するサポート。
  • 輸入する化学品の国内インベントリー収載状況調査(「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(化審法)」に基づく化審法番号、および、「労働安全衛生法(労安法)」に基づく労安法番号の調査)。
  • 貨物(製品)のHSコードの調査。
  • 輸入申告貨物説明書(貨物のHSコード、組成、および、成分それぞれの化審法番号を記載した文書)の原稿*作成。

    (*当事務所は、お客様の社印や代表取締役社長印等を押印して頂ければ完成する内容の文書を作成致します。様式もご指定頂けます。ここでいう原稿とは、このような文書のことを指します。以下同じ。)
  • 国内で適用される法規制の調査、および、その対応に関するコンサルティング。

化学品の輸出サポート

  • 化学品の組成の事実認定に関するサポート。
  • 貨物(製品)のHSコードの調査。
  • 外為法に基づく貨物の安全保障貿易管理に必要な、該非判定書の原稿作成。
  • 経済連携協定(EPA)等に基づく原産地証明に必要な、「原産品であることを明らかにする資料」の原稿作成。

国内法規制対応のサポート

  • 「毒物および劇物取締法(毒劇法)」に基づく、毒物および劇物の製造・輸入業、および、販売業の許可申請書類作成と申請サポート。
  • 「化学物質排出把握管理促進法(化管法)」に基づく、化学物質の排出量等の届出書作成と届出代行、および、コンサルティング。
  • 化審法に基づく、少量新規化学物質、低生産量新規化学物質の製造・輸入申し出書類作成と申し出代行、および、コンサルティング。
  • 化審法に基づく、一般化学物質、優先評価化学物質、監視化学物質等の製造・輸入数量の届出書類作成と届出代行、および、コンサルティング。
  • 「アルコール事業法」に基づく、許可申請・届出書類作成と申請サポート。
  • 「労働安全衛生法(労安法)」に基づくリスクアセスメント等、化学品の安全取り扱いSDS(安全データシート)作成に関するコンサルティング。

納品サンプル

社印や代表取締役社長印等を押印して頂ければ完成する文書を作成致します。指定様式での納品も可能です。
輸出入関連の書類の納品サンプルを以下に掲示します。様式を無断で使用又は複製することはお控え下さい。

対応可能エリア

全国対応致します。但し、「毒物および劇物取締法(毒劇法)」に基づく許認可申請、届出代行業務は、兵庫県、大阪府、京都府に限らせて頂きます。

免責事項

当事務所は、事業者様からご提供頂いた化学品の組成、および、成分の物質アイデンティティーに関する情報を基に、調査や書類の作成を進めさせて頂きます。ご提供頂いた情報に瑕疵があった場合、その瑕疵に起因する不具合については、当事務所の免責事項とさせて頂きます。ご提供頂いた情報に基づきコンサルティングをした上で事務を進めさせて頂きますが、当事務所が化学品の組成、および、成分の物質アイデンティティーを保証する訳ではありません。

関連リンク

化学品の輸出入関連

化学品法規制関連