法定相続分

今回は、「法定相続分」についてご説明したいと思います。
前回、相続人は被相続人(亡くなった方)との親族関係に基づき民法で定められている、というお話を致しました。再度まとめてみますと、以下のようになります。

●(常に)配偶者
 および
●第1順位:子(およびその代襲相続人である直系卑属(孫、曾孫・・))
 第2順位:直系尊属
 第3順位:きょうだい(およびその代襲相続人である甥・姪)
 ※第1順位がないときは第2順位、第2順位がないときは第3順位というように繰り上がる。

法定相続分とは、民法で定められた各相続人が財産を承継する割合のことで、まとめると以下のようになります。

上図の「故A」が被相続人です。青が配偶者と第1順位との、緑が第2順位との、赤が第3順位との組み合わせとなります。また、代襲相続は省略しています。

図のアルファベットの下に数字で示したように、同順位の相続人が複数いる場合は、表の数字を人数で割った値が、一人当たりの相続分となります。
因みに、表の組み合わせに、配偶者がない場合3通り(同順位の相続人だけで人数割り)と、相続人がいない場合を合わせて、相続人のパターンは7通りあることになります。

遺言が無い場合、相続は法定相続分を基礎として、具体的な相続の仕方を遺産分割協議で決めることが多いと思います。
そこで、相続による不動産の所有権移転登記や、後々の紛争の防止のために、遺産分割協議書をきちんと作成して残しておく事が重要となってきます。

以上皆様のご参考になれば幸いです。何かご不明な点があれば問い合わせフォームからご質問下さい。
次回は相続手続きの流れについてお話ししたいと思います。

それではまた次回。gutes Leben!! 良き人生を!!

グーテス・レーベン行政書士事務所
行政書士 吉田 裕昭

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